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組織情報

協議会規約

“プロスパーポートさかた” ポートセールス協議会 規約


第1章  総則
 (名称)
 第1条 本会は、“プロスパーポートさかた” ポートセールス協議会と称する。

 (目的)
 第2条 本会は、酒田港の振興を図るため、ポートセールス活動及び広報宣伝活動を推進し、もって山形県の県勢発展に資することを目的とする。

 (組織)
 第3条 本会は、山形県、酒田市、酒田港湾振興会並びに本会の目的に賛同する機関で組織する。

 (事業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)酒田港のポートセールス活動に関すること。
(2)内外貿定期航路の開設活動に関すること。
(3)外航クルーズ船誘致及び受入れに関すること。 
(4)酒田港の利用促進に向けた広報宣伝活動に関すること。
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業に関すること。


第2章  会計
 (経費)
 第5条 本会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
2.負担金の徴収については、総会において別に定める。

 
 (経費の管理)
 第6条 本会の経費は、総会の議決に基づいて代表が管理する。
2.本会の経費のうち、現金は、金融機関に預け入れ保管しなければならない。

 (会計年度)
 第7条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 (事業計画及び予算)
 第8条 本会の毎会計年度の事業計画及び収支予算は、代表が作成し、毎会計年度開始後概ね3月以内に総会の議決を経なければならない。
2.前項の事業計画及び収支予算を変更しようとする場合は、総会の議決を経なければならない。

 (事業報告及び決算)
 第9条 本会の毎会計年度の事業報告及び収支決算は、代表が作成し、監事の監査を経て、毎会計年度終了後概ね3月以内に、総会の承認を得なければならない。

 (剰余金)
 第10条 収支決算において剰余金が生じたときは、総会の承認を得て、翌年度に繰り越すものとする。


第3章  役員
 (役員)
 第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 代表 1人
(2)  副代表 1人
(3) 委員 30人以上(次号から第7号までの役員を含む)
(4) 幹事長 1人
(5) 副幹事長 3人
(6) 幹事 7人以上18人以内(第4号及び第5号の役員を含む) 
(7) 監事 2人

 (役員の選任)
 第12条 代表は、山形県知事とする。
2.副代表は、代表が任命する。
3.幹事長、幹事及び監事は、代表が任命する。
4.副幹事長は、幹事長が幹事の中から指名する。
5.前2項以外の委員は、幹事会において選任する。

 (役員の職務)
 第13条 代表は、本会を代表し、本会の業務を総括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は欠けたときは、本会を代表し、本会の業務を総括する。
3.委員は、総会を組織して、本会の業務の執行を決定する。
4.幹事長は、幹事会の運営を総括し、代表の権限を代理する。
5.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6.幹事は、幹事会を組織して、幹事会所管事項の審議を行う。
7.監事は、本会の財産の状況及び業務執行の状況の監査を行う。

 (役員の任期)
 第14条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の在任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 (役員の解任)
 第15条 役員が、次の各号の一に該当するときは、幹事会において幹事現在数の4分の3以上の議決により、解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として必要な適格性を欠くと認められるとき。

第4章  総会
 (構成)
 第16条 総会は第11条に定める役員をもって構成する。

 (権能)
 第17条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

 (招集)
 第18条 総会は、代表が招集する。
2. 代表は、委員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、あらかじめ役員に対し、会議の目的たる事項及び日時、場所を示して、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

 (議長)
 第19条 総会の議長は、代表があたる。
2. 前項の規定にかかわらず、総会の議長は、代表が議事運営のため代行者を会議出席者の中から指名することができる。

 (定足数)
 第20条 総会は、役員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

 (議決)
 第21条 総会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. やむを得ない理由により、総会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。この場合における前条及び前項の規定の適用については、その役員は、当該総会に出席したものとみなす。

 第22条 代表は、急施を要し、総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を要する事項について、書面により役員の賛否を確認し、総会の議決に代えることができる。
2. 前項の規定によりとった処置については、代表は次の総会においてこれを報告しなければならない。
3. 総会の議決を要する事項のうち軽易なもので、総会が特に指定したものについては、代表においてこれを専決処分にすることができる。
4. 前項の規定により専決処分をしたときは、代表は次の総会においてこれを報告しなければならない。

 (議事録)
 第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)役員の現在数
(3)総会に出席し役員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過


第5章  幹事会
 (幹事会)
 第24条 総会において議決を必要とする事項については、あらかじめ幹事会の意見を聞かなければならない。
2. 第18条から第21条、第22条第1項及び第2項並びに第23条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「幹事会」と、「代表」とあるのは「幹事長」と、「役員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

第6章  部会
 (部会)
 第25条 各事業を推進するため、幹事会の中に「コンテナ航路部会」及び「外航クルーズ船誘致部会」を設ける。
2. コンテナ航路部会は、幹事長、幹事長が指名する副幹事長及び幹事会で選出した委員により構成し、幹事長を部会長、副幹事長を副部会長、その他の構成員を部会員とする。
3. 外航クルーズ船誘致部会は、副幹事長及び幹事会で選出した委員により構成し、幹事長が副幹事長の中から部会長を及び副部会長を指名し、その他の構成員を部会員とする。
4. 幹事会を構成する委員は、少なくともいずれか1つの部会に属しなければならない。
5. 総会において議決を必要とする事項のうち、第8条に規定する事業計画及び収支予算、第9条に規定する事業報告及び収支決算並びに第10条に規定する剰余金の繰り越しについては、それぞれの事業についてあらかじめ各部会の意見を聞くことにより、第24条第1項の手続きに代えることができる。
6. 第18条から第21条、第22条第1項及び第2項並びに第23条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「部会」と、「代表」とあるのは「部会長」と、「役員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

第7章  事務局
 (事務局)
 第26条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、必要な事務職員を置く。


第8章  規約の変更及び解散
 (規約の変更)
 第27条 この規約は、総会において、役員現在数の4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。

 (解散)
 第28条 本会は、総会において、役員現在数の4分の3以上の議決により解散することができる。

 (残余財産の処分)
 第29条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において、役員現在数の4分の3以上の議決により、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。


第9章  雑則
 (委任)
 第30条 この規約の施行に関し必要な事項は、代表が別に定める。


 附則 本規約は、平成5年6月23日から施行する。
 附則 この規約は、平成9年5月8日から施行する。
 附則 この規約は、平成14年5月22日から施行する。
 附則 この規約は、平成16年5月12日から施行する。
 附則 この規約は、平成17年6月3日から施行する。
 附則 この規約は、平成19年6月1日より施行する。
 附則 この規約は、平成25年5月16日から施行する。
 附則 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
 附則 この規約は、平成28年6月30日から施行する。
 附則 この規約は、平成29年6月16日から施行する。
 附則 この規約は、令和元年5月17日から施行する。

※協議会規約はこちらからダウンロードできます。 (236KB)




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