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使用区分 |
料金 |
(1) |
総トン数5トン未満の船舶 1トン 1年間につき |
4,520円 |
(2) |
総トン数5トン以上50トン未満の船舶 24時間につき |
168円 |
(3) |
総トン数50トン以上100トン未満の船舶 24時間につき |
339円 |
(4) |
総トン数100トン以上150トン未満の船舶 24時間につき |
509円 |
(5) |
総トン数150トン以上の船舶 |
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1) |
使用時間が12時間以内の場合 |
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1トンにつき 外航船舶以外の船舶 |
5円9銭 |
外航船舶 |
4円72銭 |
2) |
使用時間が12時間を超える場合 |
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イ.使用時間が24時間まで |
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1トンにつき 外航船舶以外の船舶 |
6円80銭 |
外航船舶 |
6円30銭 |
ロ.使用時間が24時間を超える分 |
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12時間までごとに1トンにつき 外航船舶以外の船舶 |
3円40銭 |
外航船舶 |
3円15銭 |
(6) |
総トン数の表示のない船舶、その他船舶に類する施設で長さ10メートル以上50メートル未満のもの |
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24時間につき 外航船舶以外の船舶 |
169円 |
外航船舶 |
157円 |
(7) |
総トン数の表示のない船舶、その他船舶に類する施設で長さ50メートル以上のもの |
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24時間につき 外航船舶以外の船舶 |
340円 |
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外航船舶 |
315円 |
(8) |
プレジャーボート 船舶の長さ1メートル1月につき |
556円 |
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(1) |
山形県内の港湾又は漁港に船籍を有する船舶によリ使用する場合における使用料の額は、所定の使用料の額の2分の1に相当する額とする。 |
(2) |
使用トン数及び使用期間の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
(3) |
係船ロープを使用する場合、使用時間24時間まで1本につき11,340円(外航船舶にあっては10,500円)、24時間を超えるときは、当該超える分12時間までごとに1本につき5,670円(外航船舶にあっては5,250円)を加算する。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
係留時間24時間まで総トン数 |
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1トンにつき 外航船舶以外の船舶 |
1円13銭 |
外航船舶 |
1円 5銭 |
(2) |
係留時間24時間を超えるときは、当該超える分 |
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12時間までごとに1トンにつき 外航船舶以外の船舶 |
56銭 |
外航船舶 |
52銭 |
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(1) |
使用トン数に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
貨物1トン当たり輸送距離 |
3円71銭 |
100メートルにつき |
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(1) |
貨物の重量及び輸送距離の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
コンテナクレーン |
1,750円 |
コンテナ1個につき ※3分の1減免適用後の料金である。 |
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使用区分 |
料金 |
(1) |
リーチスタッカー 30分までごとに ※3分の1減免適用後の料金である |
2,167円 |
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使用区分 |
料金 |
(1) |
専らコンテナの保管の用に供するふ頭荷さばき地以外のふ頭荷さばき地 |
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1) |
使用期間が4日を超え30日までの場合 |
11円88銭 |
1平方メートル1日につき |
2) |
使用期間が30日を超える場合 |
23円76銭 |
1平方メートル1日につき |
(2) |
専らコンテナの保管の用に供するふ頭荷さばき地 |
50円 |
1TEU1日につき ※2分の1減免適用後の料金である。 |
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(1) |
専らコンテナの保管の用に供するふ頭荷さばき地以外のふ頭荷さばき地にあっては使用期間が4日以内の場合は、使用料を徴収しない。 |
(2) |
使用面積の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
(3) |
冷凍コンテナ用電源設備を使用する場合は、使用する電力量1キロワット時につき31円を加算する。(使用する電力量が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。) |
使用区分 |
料金 |
(1) |
使用面積1アール15日につき |
1,030円 |
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(1) |
使用面積及び使用期間の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
専らコンテナの荷さばきの用に供する上屋以外上屋 |
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1) |
使用期間が15日以内の場合 |
14円24銭 |
1平方メートル1日につき |
2) |
使用期間が15日を超え30日までの場合 |
28円50銭 |
1平方メートル1日につき |
3) |
使用期間が30日を超える場合 |
42円75銭 |
1平方メートル1日につき |
(2) |
専らコンテナの荷さばきの用に供する上屋 |
20円 |
1平方メートル1日につき |
(3) |
事務室 |
44,000円 |
1月につき |
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(1) |
使用面積の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
(2) |
くん蒸施設を使用する場合はくん蒸する貨物1トン当たリ140円を加算する。(くん蒸する貨物の重量が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。) |
(3) |
使用期間がその単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
使用期間が15日以内の場合 |
2円33銭 |
1平方メートル1日につき |
(2) |
使用期間が15日を超え30日までの場合 |
3円26銭 |
1平方メートル1日につき |
(3) |
使用期間が30日を超える場合 |
4円21銭 |
1平方メートル1日につき |
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(1) |
使用面積の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
外航船舶以外の船舶に給水する場合 |
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イ |
時間内に行う給水 |
550円 |
給水1立法メートル当たリ |
ロ |
時間外に行う給水 |
706円 |
給水1立法メートル当たリ |
(2) |
外航船舶の船舶に給水する場合 |
|
イ |
時間内に行う給水 |
510円 |
給水1立法メートル当たリ |
ロ |
時間外に行う給水 |
654円 |
給水1立法メートル当たリ |
|
(1) |
使用給水量が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
選別物1立法メートル当たリ |
139円 |
|
(1) |
選別物の容積が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
ビルジ又は廃油1トン当たリ |
|
外航船舶以外の船舶 |
2,100円 |
外航船舶 |
1,950円 |
|
(1) |
ビルジ又は廃油の重量が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(1) |
使用期間が1月未満の場合 |
133円 |
船舶の長さ1メートル1日につき |
(2) |
使用期間が1月以上の場合 |
650円 |
船舶の長さ1メートル1月につき |
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使用区分 |
料金 |
(1) |
海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業(同法第44条に規定する船舶運航の事業を含む)に使用される船舶のうち本邦の港湾と本邦以外の地域の港湾との間又は本邦以外の地域の各港湾間において人又は物の運送をする船舶(以下「外航船舶」という)で総トン数700トン以上のもの1トン(1トン未満の端数があるときは、当該端数は1トンとする。以下同じ。)につき
定期コンテナ航路の外航船舶については、平成21年8月1日以降の入港回数のうち偶数回目の入港に関して、入港料を免除する。 |
2円30銭 |
(2) |
外航船舶以外の船舶で総トン数700トン以上のもの |
1円24銭 |
1トンにつき |
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使用区分 |
料金 |
(1) |
港湾管理事務所 1平方メートル 1年につき |
5,580円 |
|
(1) |
使用面積及び使用期間の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
使用区分 |
料金 |
(2) |
他の港湾施設としての用に供する目的で使用するときは、当該供された目的のために設置された港湾施設について定められている通常使用の場合の使用料の額とする。 |
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使用区分 |
料金 |
(1) |
工作物を設置する場合 |
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イ. |
電柱類及びこれに類するもの |
1,500円 |
1本 1年につき |
ロ. |
鉄塔及びこれに類するもの |
1,650円 |
1.7平方メートル 1年につき |
ハ. |
地下工作物(管類埋設を含む) |
375円 |
投影面積1平方メートル 1年につき |
ニ. |
架空工作物 投影面積1平方メートル |
360円
(架線にあっては1メートル1年につき260円) |
1年につき |
ホ. |
その他 |
720円 |
1平方メートル 1年につき |
|
(1) |
使用面積が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
(2) |
使用期間が1年に満たない場合にあっては、月割計算によるものとする。この場合において、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月に引き上げるものとする。 |
使用区分 |
料金 |
(2) |
工作物を設置しない場合 |
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1平方メートル1月につき |
80円 |
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(1) |
駐車場の用に供するときは、各港湾ともに1平方メートル1月につき140円とする。 |
(2) |
使用面積の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。 |
(3) |
使用期間の単位に満たない場合は、日割計算によるものとする。 |
※使用料はこちらからダウンロードできます。 |
(1.00MB) |
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